航空機工業振興法 第十五条
(事業計画等)
昭和三十三年法律第百五十号
指定開発促進機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画等)
航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)
第15条 (事業計画等)
指定開発促進機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。