航空機工業振興法 第十八条
(解任命令)
昭和三十三年法律第百五十号
経済産業大臣は、指定開発促進機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第十五条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき、又は助成業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定開発促進機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(解任命令)
航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)
第18条 (解任命令)
経済産業大臣は、指定開発促進機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第15条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき、又は助成業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定開発促進機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。