航空機工業振興法 第十六条
(財産目録等の提出)
昭和三十三年法律第百五十号
指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(財産目録等の提出)
航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)
第16条 (財産目録等の提出)
指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。