航空機工業振興法 第十六条

(財産目録等の提出)

昭和三十三年法律第百五十号

指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第16条

(財産目録等の提出)

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第16条 (財産目録等の提出)

指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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