航空機工業振興法 第十条
(開発事業者等の財産の処分の制限)
昭和三十三年法律第百五十号
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定するに際し付した条件に違反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(開発事業者等の財産の処分の制限)
航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)
第10条 (開発事業者等の財産の処分の制限)
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定するに際し付した条件に違反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。