クラウド六法航空機工業振興法第二章 国際共同開発の促進のための措置第四条航空機工業振興法 第四条(指針の改定)昭和三十三年法律第百五十号経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。2 前条第三項及び第四項の規定は、開発指針の改定について準用する。