航空機工業振興法 第四条

(指針の改定)

昭和三十三年法律第百五十号

経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。

2 前条第三項及び第四項の規定は、開発指針の改定について準用する。

第4条

(指針の改定)

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第4条 (指針の改定)

経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。

2 前条第3項及び第4項の規定は、開発指針の改定について準用する。

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