放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第一条
(目的)
昭和三十三年法律第百六十二号
この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一を図ることを目的とする。
(目的)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)
第1条 (目的)
この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一を図ることを目的とする。