放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第七条
(審議会の組織)
昭和三十三年法律第百六十二号
審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員の任期は、二年とする。
5 委員は、再任されることができる。
(審議会の組織)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)
第7条 (審議会の組織)
審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員の任期は、二年とする。
5 委員は、再任されることができる。