放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第三条
(基本方針)
昭和三十三年法律第百六十二号
放射線障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない。
(基本方針)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)
第3条 (基本方針)
放射線障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない。