放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第九条

(資料提出の要求等)

昭和三十三年法律第百六十二号

審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第9条

(資料提出の要求等)

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第9条 (資料提出の要求等)

審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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