放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第九条
(資料提出の要求等)
昭和三十三年法律第百六十二号
審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料提出の要求等)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)
第9条 (資料提出の要求等)
審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。