放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第五条
(審議会の所掌事務)
昭和三十三年法律第百六十二号
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(審議会の所掌事務)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)
第5条 (審議会の所掌事務)
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。