放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第五条

(審議会の所掌事務)

昭和三十三年法律第百六十二号

審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。

第5条

(審議会の所掌事務)

放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)

第5条 (審議会の所掌事務)

審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。

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