放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第八条
(審議会の会長)
昭和三十三年法律第百六十二号
審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会長)
放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)
第8条 (審議会の会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。