放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第八条

(審議会の会長)

昭和三十三年法律第百六十二号

審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第8条

(審議会の会長)

放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)

第8条 (審議会の会長)

審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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