放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第十条

(政令への委任)

昭和三十三年法律第百六十二号

前三条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第10条

(政令への委任)

放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百六十二号)

第10条 (政令への委任)

前三条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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