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国民健康保険法

昭和三十三年法律第百九十二号

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国民健康保険法の法令ページ

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  • 法令名: 国民健康保険法
  • 法令番号: 昭和三十三年法律第百九十二号
  • 公布日: 1958-12-27
  • 収録条文数: 493件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (国民健康保険)
  • 第三条 (保険者)
  • 第四条 (国、都道府県及び市町村の責務)
  • 第五条 (被保険者)
  • 第六条 (適用除外)
  • 第七条 (資格取得の時期)
  • 第八条 (資格喪失の時期)
  • 第九条 (届出等)
  • 第十条 (特別会計)
  • 第十一条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会)
  • 第十二条
  • 第十三条 (組織)
  • 第十四条 (人格)
  • 第十五条 (名称)
  • 第十六条 (住所)
  • 第十七条 (設立)
  • 第十八条 (規約の記載事項)
  • 第十九条 (被保険者)
  • 第二十条 (資格取得の時期)
  • 第二十一条 (資格喪失の時期)
  • 第二十二条 (準用規定)
  • 第二十三条 (役員)
  • 第二十四条 (役員の職務)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 都道府県及び市町村
  • 第五条
  • 第六条