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国民健康保険法施行法

昭和三十三年法律第百九十三号

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国民健康保険法施行法の法令ページ

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  • 法令名: 国民健康保険法施行法
  • 法令番号: 昭和三十三年法律第百九十三号
  • 公布日: 1958-12-27
  • 収録条文数: 53件

条文へのリンク

  • 第一条 (勧告及び助言)
  • 第二条 (保険者)
  • 第三条 (一部区域における実施)
  • 第四条 (読替規定)
  • 第五条 (被保険者の資格)
  • 第六条 (資格の取得及び喪失の時期)
  • 第七条 (条例の協議)
  • 第八条 (現に存する特別国民健康保険組合)
  • 第九条 (規約)
  • 第十条 (組合員及び被保険者の資格)
  • 第十一条 (資格の喪失の時期)
  • 第十二条 (役員及び組合会議員)
  • 第十三条 (清算)
  • 第十四条 (療養の給付の範囲)
  • 第十五条 (療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)
  • 第十六条 (一部負担金)
  • 第十七条
  • 第十八条 (診療報酬等)
  • 第十九条 (療養取扱機関の報告等)
  • 第二十条 (療養取扱機関に係る申出受理の取消等)
  • 第二十一条 (給付の期間)
  • 第二十二条 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
  • 第二十三条 (被保険者が被扶養者である場合)
  • 第二十四条 (給付制限)

目次

  • 第一章 新法の総則に関する経過措置
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 市町村に関する経過措置
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条