調理師法 第七条

(政令への委任)

昭和三十三年法律第百四十七号

この法律に定めるもののほか、調理師の免許、登録、調理師養成施設、指定試験機関及びその行う試験事務並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。

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第7条

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第7条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、調理師の免許、登録、調理師養成施設、指定試験機関及びその行う試験事務並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。

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