調理師法 第九条
(調理師会)
昭和三十三年法律第百四十七号
調理師は、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発達に寄与することを目的として、調理師会を組織することができる。
2 調理師会は、調理師の指導及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進その他前項の目的を達するために必要な事業を行う。
3 二以上の調理師会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、連合会を組織することができる。
(調理師会)
調理師法の全文・目次(昭和三十三年法律第百四十七号)
第9条 (調理師会)
調理師は、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発達に寄与することを目的として、調理師会を組織することができる。
2 調理師会は、調理師の指導及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進その他前項の目的を達するために必要な事業を行う。
3 二以上の調理師会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、連合会を組織することができる。