(定義)
昭和三十三年法律第百四十七号
この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。
六
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第2条
調理師法の全文・目次(昭和三十三年法律第百四十七号)
第2条 (定義)
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