調理師法 第二条

(定義)

昭和三十三年法律第百四十七号

この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。

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第2条

(定義)

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第2条 (定義)

この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。

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