調理師法 第五条の二

(届出)

昭和三十三年法律第百四十七号

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、前項の規定による届出の受理に係る事務(以下「届出受理事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「指定届出受理機関」という。)に届出受理事務の全部又は一部を行わせることができる。

3 指定届出受理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、届出受理事務に関して知り得た第一項の規定による届出に係る事項を漏らしてはならない。

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第5条の2

(届出)

調理師法の全文・目次(昭和三十三年法律第百四十七号)

第5条の2 (届出)

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、前項の規定による届出の受理に係る事務(以下「届出受理事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「指定届出受理機関」という。)に届出受理事務の全部又は一部を行わせることができる。

3 指定届出受理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、届出受理事務に関して知り得た第1項の規定による届出に係る事項を漏らしてはならない。

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