調理師法 第八条の二
(調理師の設置)
昭和三十三年法律第百四十七号
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
(調理師の設置)
調理師法の全文・目次(昭和三十三年法律第百四十七号)
第8条の2 (調理師の設置)
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。