台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第一条

(目的)

昭和三十三年法律第七十二号

この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十二号)

第1条 (目的)

この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。

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