台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第三条

(台風常襲地帯の指定)

昭和三十三年法律第七十二号

内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。

2 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第3条

(台風常襲地帯の指定)

台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十二号)

第3条 (台風常襲地帯の指定)

内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。

2 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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