台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第五条
(災害防除事業五箇年計画の変更)
昭和三十三年法律第七十二号
災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
(災害防除事業五箇年計画の変更)
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十二号)
第5条 (災害防除事業五箇年計画の変更)
災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。