台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第四条
(災害防除事業五箇年計画の決定)
昭和三十三年法律第七十二号
災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(災害防除事業五箇年計画の決定)
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十二号)
第4条 (災害防除事業五箇年計画の決定)
災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。