水洗炭業に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十三年法律第百三十四号

この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。

第1条

(目的)

水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)

第1条 (目的)

この法律は、水洗炭業者の登録の実施、その作業方法の規制等により、水洗炭業による被害を防止し、その事業の健全な運営を確保することを目的とする。

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