水洗炭業に関する法律 第九条

(変更の届出)

昭和三十三年法律第百三十四号

水洗炭業者は、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、第四条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3 第五条第一項及び第七条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

第9条

(変更の届出)

水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)

第9条 (変更の届出)

水洗炭業者は、第4条第1項第1号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、第4条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3 第5条第1項及び第7条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

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