水洗炭業に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十三年法律第百三十四号
この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。
(定義)
水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)
第2条 (定義)
この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。