水洗炭業に関する法律 第六条
(禁止行為)
昭和三十三年法律第百三十四号
前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。
2 前条第一項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。
3 前条第一項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。
(禁止行為)
水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)
第6条 (禁止行為)
前条第1項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。
2 前条第1項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。
3 前条第1項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。