水洗炭業に関する法律 第十一条

(登録の取消し)

昭和三十三年法律第百三十四号

都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。 一 第七条第一項第二号又は第三号の規定に該当するに至つた場合 二 不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合 三 第六条第三項の規定に違反した場合

第11条

(登録の取消し)

水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)

第11条 (登録の取消し)

都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。 一 第7条第1項第2号又は第3号の規定に該当するに至つた場合 二 不正の手段により第5条第1項の規定による登録を受けた場合 三 第6条第3項の規定に違反した場合

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