水洗炭業に関する法律 第十三条
(事業改善の命令)
昭和三十三年法律第百三十四号
都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。 一 作業方法を変更すること。 二 水洗施設の位置を変更すること。 三 水洗炭業による被害を防止するための施設を設置し又は改善すること。 四 前各号に掲げるもののほか、水洗炭業による被害を防止し、又は除去するために必要な措置をとること。
2 都道府県知事は、前項の命令をする場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る措置がとられるまでの間、当該水洗炭業者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。