水洗炭業に関する法律 第十二条

(登録の抹消)

昭和三十三年法律第百三十四号

都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。 一 第十条の規定による届出があつた場合 二 第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合 三 前条又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合

2 第七条第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。

第12条

(登録の抹消)

水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)

第12条 (登録の抹消)

都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。 一 第10条の規定による届出があつた場合 二 第3条第1項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合 三 前条又は第14条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。

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