水洗炭業に関する法律 第十条

(廃業等の届出)

昭和三十三年法律第百三十四号

水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 水洗炭業者が死亡したときは、その相続人 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者 三 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人) 四 水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員

第10条

(廃業等の届出)

水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)

第10条 (廃業等の届出)

水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 水洗炭業者が死亡したときは、その相続人 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者 三 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人) 四 水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員

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