水洗炭業に関する法律 第四条

(登録の申請)

昭和三十三年法律第百三十四号

前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事業を行う場所 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名 四 水洗施設 五 沈でん池その他の水洗炭業による被害を防止するための施設 六 排出される土砂の廃棄方法

2 前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

第4条

(登録の申請)

水洗炭業に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十四号)

第4条 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者(同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事業を行う場所 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名 四 水洗施設 五 沈でん池その他の水洗炭業による被害を防止するための施設 六 排出される土砂の廃棄方法

2 前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

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