たばこ耕作組合法 第九条
(組合員又は会員の資格)
昭和三十三年法律第百三十五号
地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。
2 たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
3 たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。
(組合員又は会員の資格)
たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)
第9条 (組合員又は会員の資格)
地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。
2 たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
3 たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。