たばこ耕作組合法 第二条

(種類)

昭和三十三年法律第百三十五号

たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 地区たばこ耕作組合 二 たばこ耕作組合連合会 三 たばこ耕作組合中央会

第2条

(種類)

たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)

第2条 (種類)

たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 地区たばこ耕作組合 二 たばこ耕作組合連合会 三 たばこ耕作組合中央会

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)たばこ耕作組合法の全文・目次ページへ →
第2条(種類) | たばこ耕作組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ