たばこ耕作組合法 第五条
(名称)
昭和三十三年法律第百三十五号
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。 一 地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合 二 たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会 三 たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会
2 組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。
(名称)
たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)
第5条 (名称)
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。 一 地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合 二 たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会 三 たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会
2 組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。