たばこ耕作組合法 第八条

(事業)

昭和三十三年法律第百三十五号

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良 二 たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝 三 葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入 四 葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん 五 災害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構成する者(以下この項において「構成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済 六 葉たばこの生産上必要な試験事業 七 構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結 八 構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施 九 前各号の事業に附帯する事業

2 たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。

3 たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条に規定する約定をすることができる。

4 第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。

5 財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。

第8条

(事業)

たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)

第8条 (事業)

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良 二 たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝 三 葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入 四 葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん 五 災害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構成する者(以下この項において「構成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済 六 葉たばこの生産上必要な試験事業 七 構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第3条第1項に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結 八 構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施 九 前各号の事業に附帯する事業

2 たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。

3 たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第6条に規定する約定をすることができる。

4 第1項第3号の事業については、組合と農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。

5 財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第1項第3号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第98条に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。

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