クラウド六法たばこ耕作組合法第一章 総則第六条たばこ耕作組合法 第六条(登記)昭和三十三年法律第百三十五号組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。