(組合の事務の決定)
昭和三十三年法律第百三十五号
組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
六
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第四章 管理
第18条の3
たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)
第18条の3 (組合の事務の決定)
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