たばこ耕作組合法 第十八条の三

(組合の事務の決定)

昭和三十三年法律第百三十五号

組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。

第18条の3

(組合の事務の決定)

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第18条の3 (組合の事務の決定)

組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。

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