たばこ耕作組合法 第十八条の五

(理事の代表権の制限)

昭和三十三年法律第百三十五号

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第18条の5

(理事の代表権の制限)

たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)

第18条の5 (理事の代表権の制限)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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