たばこ耕作組合法 第十八条の四

(組合の代表)

昭和三十三年法律第百三十五号

理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第18条の4

(組合の代表)

たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)

第18条の4 (組合の代表)

理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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