たばこ耕作組合法 第十六条
(規約)
昭和三十三年法律第百三十五号
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会又は代議員会に関する規定 二 業務の執行及び会計の細目に関する規定 三 役員に関する規定 四 組合員に関する規定 五 その他必要な事項
(規約)
たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)
第16条 (規約)
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会又は代議員会に関する規定 二 業務の執行及び会計の細目に関する規定 三 役員に関する規定 四 組合員に関する規定 五 その他必要な事項