たばこ耕作組合法 第十六条

(規約)

昭和三十三年法律第百三十五号

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会又は代議員会に関する規定 二 業務の執行及び会計の細目に関する規定 三 役員に関する規定 四 組合員に関する規定 五 その他必要な事項

第16条

(規約)

たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)

第16条 (規約)

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会又は代議員会に関する規定 二 業務の執行及び会計の細目に関する規定 三 役員に関する規定 四 組合員に関する規定 五 その他必要な事項

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