たばこ耕作組合法 第十四条

(法定脱退)

昭和三十三年法律第百三十五号

組合員は、次の事由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 二 組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員 三 その他定款で定める事由に該当する組合員

3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第14条

(法定脱退)

たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)

第14条 (法定脱退)

組合員は、次の事由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 二 組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員 三 その他定款で定める事由に該当する組合員

3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)たばこ耕作組合法の全文・目次ページへ →
第14条(法定脱退) | たばこ耕作組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ