(法人格及び住所)
昭和三十三年法律第百三十五号
組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
六
β版
/
第一章 総則
第4条
たばこ耕作組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十五号)
第4条 (法人格及び住所)
前の条文
第3条
次の条文
第5条