たばこ耕作組合法 第四条

(法人格及び住所)

昭和三十三年法律第百三十五号

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第4条

(法人格及び住所)

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第4条 (法人格及び住所)

組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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