駐留軍関係離職者等臨時措置法 第七条

(中央協議会の事務局)

昭和三十三年法律第百五十八号

中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。

2 事務局に、所要の職員を置く。

第7条

(中央協議会の事務局)

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第7条 (中央協議会の事務局)

中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。

2 事務局に、所要の職員を置く。

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