駐留軍関係離職者等臨時措置法 第九条

(都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)

昭和三十三年法律第百五十八号

都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。

2 地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

3 国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。

第9条

(都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)

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第9条 (都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)

都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。

2 地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

3 国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。

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