駐留軍関係離職者等臨時措置法 第五条

(中央協議会の組織)

昭和三十三年法律第百五十八号

中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。

2 会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。

3 委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。

4 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。

6 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

第5条

(中央協議会の組織)

駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十八号)

第5条 (中央協議会の組織)

中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。

2 会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。

3 委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。

4 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。

6 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次ページへ →