駐留軍関係離職者等臨時措置法 第六条
(意見の聴取)
昭和三十三年法律第百五十八号
中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。
(意見の聴取)
駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十八号)
第6条 (意見の聴取)
中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第2条第1号、第4号及び第8号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。