駐留軍関係離職者等臨時措置法 第十一条
(駐留軍関係離職者のための住宅)
昭和三十三年法律第百五十八号
国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。
(駐留軍関係離職者のための住宅)
駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十八号)
第11条 (駐留軍関係離職者のための住宅)
国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第2条第1号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。