駐留軍関係離職者等臨時措置法 第十三条
(資金の融通のあつせん)
昭和三十三年法律第百五十八号
関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。
(資金の融通のあつせん)
駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十八号)
第13条 (資金の融通のあつせん)
関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。