駐留軍関係離職者等臨時措置法 第十二条

(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)

昭和三十三年法律第百五十八号

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額若しくは出資の総額の二分の一を超える法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。

第12条

(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)

駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十八号)

第12条 (返還された国有の財産の譲渡及び貸付)

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第113号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額若しくは出資の総額の二分の一を超える法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。

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